本日、法務局で、「自筆証書遺言保管制度」を活用し、自筆の遺言書を保管してもらう手続きを無事行うことができました。
父の入院生活中、食欲が旺盛な元気な時期と食欲を無くして死期が近くなった時期を思い出します。したがって、私は、食は命の源と考えています。本日は、遺言書を残す手続きの日ですが、私の食欲は旺盛で、先ずは腹ごしらえをしました。値段が上がってから最初の「いきなりステーキ」を訪問した。私の好みは、赤身の多い、安い「ワイルドステーキ」です。新型コロナウイルスの蔓延防止地区に指定されているためか、テークアウトの客も多かった。
自筆証書遺言保管制度のおさらい。基本的には法務省のWEB情報の通り手続きすれば問題はないです。
<ステップ1> 自筆証書遺言に係る遺言書を作成(親ページ「終末への準備」をご参考)
↓ 自筆で遺言書を作成し、捺印する。今回、パソコンで財産目録も準備した。
↓
コメント:「相続」と「遺贈」は異なる意味をもつ言葉なので、使い分け要です。
DXと騒がれて久しいが、自筆でかつ捺印させるのが、いかにも総務省らしいと思った。
<ステップ2> 保管の申請をする遺言書保管所を決定
↓ 遺言者の住所地/本籍地/所有する不動産の所在地、いずれかを管轄する
↓ 遺言書保管所を選択 私は、住所地の管轄法務局を選択した。
<ステップ4> 保管の申請の予約
↓ 電話またはインターネットで来庁の予約
↓ 私はインターネットで来庁日と時間帯を予約した。
<ステップ5> 遺言書保管所に来庁し,保管の申請
↓ 遺言書、保管申請書、添付書類(住民票の写し等)、3,900円の手数料を持参
↓ その他、顔写真付き身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)と印鑑を持参
コメント:私は、保管申請書(5ページ)の 複数個所の訂正を指導され、その場で訂正した。役所は空いていたが、手続きを終えるのに約40分かかった。
来庁した法務局と手続き後に貰った保管証です。私の死亡届が市役所などに出されると、相続者に遺言の保管の連絡が行くようにしました。
参考 自筆証書遺言保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html#shinsei